使用上の注意 |
1.使用の不許可 次の場合は使用許可を取り消し、または使用を停止することがあります。 ・日向市文化交流センター条例、または同条例施行規則に定められている事項に違反した時。 ・偽りや不正等の手段によって許可を受けたとき。 ・その他施設の管理上とくに支障があると認めたとき。 |
2.変更の禁止 ・許可を受けないで使用目的を変更することはできません。 ・使用許可の権利は譲渡したり転貸することはできません。 ・特に認める場合を除き、使用許可後の使用日の変更はできません。 |
3.館内で守っていただくこと ・許可なく物品の宣伝、販売などをしないで下さい。 ・許可なくポスター、チラシなどの配布、掲示をしないでください。 ・許可なく写真撮影、録音をしないでください。 ・許可なく所定の場所以外に立ち入らないで下さい。 ・所定の場所以外では、飲食・喫煙をしないで下さい。 (とくにホール内での飲食・喫煙は固く禁じられていますので、十分ご注意ください。) ・他人に危害迷惑をかける物品や動物を携行しないで下さい。 ・騒音、放歌、暴力など他人に迷惑をかけないで下さい。 ・雨天の際は所定の傘立に立てるか、使用者が傘袋等を用意して下さい。 ・危険物を持ち込まないで下さい。 |
4.定員の厳守 事故防止のため、いかなる場合でも定員を厳守してください。 |
5.現状復帰 ・使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときはただちに設備、 器具などを元の状態にもどし、担当職員の点検を受けてください。 |
6.関係官庁への届け出 使用が許可された場合は、必要に応じて次の官公庁等に届け出を行ってください。 ・警備関係・・・・・・・・・・・・・日向警察署( 0982-53-0110) ・火気使用許可関係・・・・・日向市消防署( 0982-52-2840) ・音楽著作権関係・・・・・・・日本音楽著作権協会九州支部( 092-441-2285) ・屋外広告物・・・・・・・・・・・日向土木事務所管轄課( 0982-52-4171) |